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弁護士による自己破産@立川

Q&A

自己破産をすると持ち家はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年4月21日

1 自己破産をすると原則として持ち家を失うことになる

申し上げにくいことではありますが、持ち家がある方が自己破産をすると、基本的には持ち家が売却されてしまいます。

住宅ローンが残っている場合(持ち家に抵当権が設定されている場合)でも、住宅ローンを完済している場合または元々ローンがない場合でも同じです。

例外として、買手がつかないなどの事情によって持ち家を売却することができない場合には、持ち家が残ることもあります。

破産は、債務者の方の財産を売却した金銭を債権者に支払う手続きですので、金銭に代えられない財産は残ることになります。

以下、抵当権が設定されている場合とそうでない場合、および持ち家を持っている場合の注意点について説明します。

2 抵当権が設定されている場合

住宅ローンを組んで自宅不動産を購入すると、通常であれば住宅ローンを担保するために自宅不動産に抵当権が設定されます。

そして、自己破産をせざるを得ない状況、つまり住宅ローンの支払いができない状況になった場合には、一般的には持ち家を任意売却することになります。

任意売却は裁判所を通さずに持ち家を売却する方法であり、市場価格に近い価格で売れることが期待できますので、抵当権者である住宅ローン会社としても回収する金額を増やすことができます。

もし任意売却をしても買い手が見つからない場合には、競売手続きが行われます。

3 抵当権が設定されていない場合

抵当権が設定されていない場合には、自己破産の申立てをし、破産手続きが開始された後で破産管財人が持ち家を売却します。

そして、売却して得られた金銭は債権者への支払いに充てられることになります。

4 持ち家を持っている場合の注意点について

自己破産をする場合には基本的に持ち家がなくなりますので、次に住む場所の用意と引っ越しの準備も必要となります。

自己破産の準備段階において、これらを進めておく必要があります。

また、持ち家を失うことを避けようとして、同居している配偶者や親族などに贈与したり、低額で売却するということは絶対に行ってはいけません。

破産管財人が持ち家を取り戻すことになりますし、場合によっては免責が許可されない可能性もあります。

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