自己破産を弁護士に相談する際のポイント
1 弁護士への相談でご不安がある方へ
自己破産を弁護士に相談する際に、なにを伝えたらいいか、どういった点で弁護士を選んだらいいか、不安に思われている方もいらっしゃいます。
そこで弁護士に相談する際のポイントを紹介していきます。
2 ご自身の状況が分かる資料を持っていく
⑴ 借入先について
どの金融業者から、いつから、いくら借りているか確認し、借入先のクレジットカード、借入時の契約資料、今後の返済予定表等をご準備ください。
お金の使い道についても相談時に伺うので、確認のうえお越しいただけると、自己破産についてより説明がしやすくなります。
⑵ 財産状況について
自己破産をする場合、一定額以下の財産しか残すことができません。
自動車、不動産、解約返戻金の多い保険等を有している場合は、自己破産をすると残すことはできず、換価し債権者へ平等に分けられるのが原則です。
ただ、自動車は登録から一定年数経過しており、ローンが残っていない車であれば、所有し続けることが可能なこともあります。
相談時に、車検証、不動産資料、保険資料等をお持ちいただければ、弁護士より説明いたします。
3 弁護士からの説明を聞く際に確認しておくとよいこと
⑴ デメリットは説明してくれるか
自己破産をすれば、借金を0円にすることはできるメリットはありますが、一定期間、ローンを組めなくなるリスク、財産を手放すリスク、資格制限(警備員、保険の外交員等)等のデメリットがあります。
相談時には、ご自身の生活状況を踏まえ、自己破産をした場合のデメリットを説明してくれるかどうかという点も確かめることをおすすめします。
⑵ ほかの債務整理を検討してもらえるか
債務整理には、自己破産の他にも借金問題の解決方法があります。
住宅ローンがある家や保険は残したい等のご事情がある場合、収入等の状況にもよりますが、個人再生、任意整理も検討することができます。
借金のお悩み解決を得意とする弁護士であれば、状況を伝えることで、最適な方針を提案してくれるはずです。
4 まずはご相談ください
当法人では、初めての方にも安心してご相談いただけるように、丁寧なご対応や、できる限り分かりやすい説明を心がけております。
立川周辺で、借金問題についてお悩みの方は、当法人へご相談ください。
自己破産について弁護士選びのポイント
1 自己破産を依頼する弁護士の選び方
法律にはとても多くの分野が存在しているため、どの弁護士であっても自己破産を安心して任せられるというわけではありません。
自己破産は裁判所を通じた厳格な手続きですので、自己破産を扱うことができるだけでなく、総合的に債務整理の分野を得意としている弁護士に依頼することをお勧めします。
また、自己破産は準備段階においては多くの書類の収集や作成をする必要があり、申立後も裁判所や破産管財人とのやり取りが必要ですので、手続きが終了するまで弁護士が関与するべきです。
さらに、自己破産をされる方は、経済的、精神的に追い詰められた状況にある方も少なくありませんので、そのようなお気持ちを汲むことができるという要素も大切です。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 債務整理に強い弁護士
1でも申し上げましたが、法律には非常に多岐に渡る分野が存在するため、ひとりの弁護士があらゆる分野に精通するということは事実上困難です。
そのため、単に弁護士であるというだけでは、自己破産にあまり詳しくないという可能性もあります。
自己破産は、破産法という法律に基づいて厳格に進められます。
申立て前の段階においては、債務者の方の収支や保有財産、債務の形成原因等に関する資料を多数収集、作成する必要があります。
また、申し立てた後も、裁判所からの質問への対応や、破産管財人への報告、資料提供をするなどの必要があり、高い専門性が求められます。
裁判所によっても、ある程度手続きの運用の仕方が異なりますので、そのような面にも精通する必要があります。
これらのことから、自己破産であれば、弁護士の中でも、債務整理に関する事件を集中的に取り扱い、自己破産に関する豊富な知識、経験、ノウハウを有している弁護士に相談や依頼をするべきであると言えます。
3 手続きが終了するまで関与する弁護士
自己破産の書類収集・作成や申立て、関係者との連絡等においては、弁護士だけでなく法律事務所のスタッフも関与することも多いです。
もっとも、初回の面談のときだけ直接面談義務を遂行するために弁護士が話をし、その後はスタッフのみが対応するという体制の場合には注意が必要であると考えられます。
自己破産を申立てた際、管轄の裁判所によっては、申立ての内容について弁護士が直接説明する必要があることもあります。
また、管財事件になった場合には、破産管財人との面談において弁護士が自己破産に至った経緯や財産の状況等について説明する必要がありますし、債権者集会、免責審尋においては裁判官等からの質問等に答えなければならないこともあります。
申立て資料の収集や作成、自己破産に至った経緯の調査等について、弁護士がしっかり関与していないと、このような場面に対応できなくなる可能性もあります。
4 お気持ちの面も考慮することができる弁護士
自己破産は、債務に関する問題を抱えられている方にとっては、最終手段というイメージもあるかと思います。
そのため、自己破産をせざるを得ない状況になられている方は、経済的な面はもちろんのこと、貸金業者等からの催促などによって精神的にも追い詰められていることも多いです。
自己破産は、準備から免責許可の確定まで、数か月~1年程度要することもあり、その間不安なお気持ちを抱えることもありますので、依頼者様のお気持ちに寄り添うことができる弁護士が自己破産を担当するということも大切です。
5 自己破産のお悩みは当法人へ
返済しきれない借金がある方、返済によって生活が成り立たなくなりそうだという方も、自己破産を行い免責が認められれば、借金を返す義務がなくなります。
財産をすべて失うというわけではなく、当面の生活に必要なものは残すことができますし、今後入った給料等は生活や貯金等に使っていくことができますので、生活の立て直しを図ることができるようになります。
月々の返済が困難になっている、完済が見えてこないという場合、そのままにしていても勝手に借金がなくなるということはありません。
もしも滞納が始まってしまうと、督促がくるようになりますし、そこから裁判を起こされたり、差し押さえをされたりといったように状況がどんどん悪化していくこともありますので、現在返済に問題を抱えている方はできるだけ早く当法人にご相談ください。
自己破産など、借金問題への対応を得意としている弁護士が、親身になって対応させていただきます。
また、まずは電話で相談して、それから依頼するかどうかを決めたいという方もいらっしゃるかと思います。
当法人ではそういった形でのご相談にも対応しておりますので、お問合せの際に電話相談を希望する旨をお伝えください。
事務所に行く時間がとりにくい方の場合、電話相談を利用してご自宅からご相談いただくという他に、相談日時を調整してお仕事の帰りやお休みの日に事務所にお越しいただくという方法をとることができる場合もあります。
まずは一度お客様のご都合をお伺いできればと思いますので、お気軽にお問い合わせください。